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当機構コールセンターでは、特定技能外国人制度をはじめ、外国人就労管理システムの操作方法、JACへの入会方法など、いろいろな疑問やお困りごとにお答えしています。
会員企業の皆様のご質問に、担当者よりお答えいたします。
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そのなかでも、一番多い質問は、国土交通省の外国人就労管理システムに関するご質問でした。会員企業の皆様のご質問に、担当者よりお答えいたします。
特定技能外国人の受入れは、国土交通省の「外国人就労管理システム」に登録して申請し、認定を受けることで可能になります。同システムの中には、会社名・代表者名、受け入れる外国人の雇用条件書・雇用契約書といった基本的情報のみならず、履歴事項全部証明書・就業規則・賃金規程、常勤人数を確認するための文書として、日本年金機構発行の厚生年金保険被保険者標準報酬決定通知書(加入者全員の氏名と標準報酬月額が分かる書類)などの非常に重要な情報が入っています。申請は第三者に代理で依頼したとしても、受入企業はいつでも登録画面を確認できる状態にしておきましょう。
入力間違いが原因の「請求額が想定していたより多い」といったお問合せが増えています。請求の対象となる期間は、外国人就労管理システム上に入力した「就労開始日」によって決まります。入力している年月日が間違っていると、請求額が変わるので確認してください。
「退職して帰国した外国人の請求書が届いている」といったお問合せが増えています。就労していた外国人が退職した場合、すみやかに外国人就労管理システム上で退職報告を入力してください。報告がなければ就労中とみなし、毎月のご請求が発生します。
いったん退職した外国人が再び入国する場合は、再度、受入計画を申請する必要があります。あらかじめ、再雇用日が確定している場合は、雇用契約書をかわすなど準備はお早めにお願いいたします。
※退職しないで帰国(社会保険等を解約しないまま帰国する=雇用中の状態)した場合は、帰国中も特定技能の最大在留期限5年のうちにカウントされます。
就労管理システムのトップ画面【ログイン画面へ】をクリック
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ログイン画面の【パスワードを設定、変更する場合はこちら】をクリック
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コールセンターへのお問合せは、ご本人か代理権を有する行政書士・弁護士のみのご案内となります。
登録支援機関等からのお問合せはご案内できません。
月~金(土日祝日・年末年始除く) 9時00分~17時30分
※ 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いいたします。
特定技能外国人制度とは、人手不足が深刻な特定産業分野で外国人を受け入れる制度です。特定技能2号については、長年の実務経験などにより身につけた熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格です。
在留資格の申請関連においては必要ありません。ただし、外国人就労管理システム上で特定技能1号として「就労中」となっている外国人が特定技能2号へ移行した場合には、システムから「2号移行報告書」の提出が必要です。2号移行報告を怠ると、受入負担金の徴収が続くため速やかに提出してください。
受入負担金は発生しません。
特定技能制度を利用するにあたり、特定技能外国人受入事業実施法人(JAC)への加入は必要です。
「班長として一定の実務経験」と「技能試験の合格」が必要です。
「班長として一定の実務経験」は職種ごとに定められており、建設キャリアアップシステムでのレベル3相当の経験が必要となります。「技能試験の合格」については、JACが実施する「建設分野特定技能2号評価試験」または、職業能力開発協会が実施する「技能検定1級」どちらかの合格が必要です。一定の実務経験の詳細については、国土交通省の資料をご確認ください。
資料はこちら
班長経験については、同一企業内での経験を求めているわけではありません。建設現場では複数の事業所の同じ作業を行う技能者が、同じ現場に入って共同で作業を行うことが一般的であり、例えば一人親方であったとしても複数の事業所の技能者を指導し工程を管理する者として、その現場の班長や職長に指名されます。企業内外にかかわらず、班長としての経験が積める現場であれば、実務経験日数としてカウントしていただけます。特定技能2号を目指す方のためにも、実務経験を積める現場への配属をお勧めいたします。
外国人就労管理システムでの変更申請や、差し戻しの際に、操作したい箇所の編集ができないと思ったことはありませんか?ヘルプデスクにも多くお問合せをいただいているため、操作できない時のパターンについて解説します。
差し戻しの際は、地方整備局で補正項目以外は修正できない(編集ロック)状態で企業に戻します。補正項目以外を変更したい場合は、提出している変更申請が認定されるまで待つか、審査を担当する地方整備局へ、追加で変更したい項目について相談が必要です。審査担当者により編集ロックが解除されれば、追加での修正が可能となります。
変更申請画面のチェックボックスに
が入れば変更申請で修正可能です。
補正指示の項目が「変更申請」の項目ではない可能性もあります。「変更届出」に入り確認し、「変更届出」でも修正できなければ、地方整備局にて編集ロックをかけている可能性があります。審査を担当する地方整備局へ操作できない旨ご相談ください。
一部の項目は、認定後は修正できないものもあります。申請時に誤った情報で認定が下りてしまった場合は、管轄の地方整備局へご相談ください。
認定後に修正できない項目の一覧は、下記Webサイトに記載のリンク資料「変更箇所早見表」をご確認ください。
「変更箇所早見表」はこちら
新規申請や変更申請でアップロードしたファイルは削除ボタンが表示されますが、一度認定が下りたファイルは削除できる仕様ではありません。最新のファイルであることがわかるファイル名をつけ、追加ファイルとしてアップロードします。
変更届出でアップロードしたファイルは、変更内容を確定後はすぐに認定計画に反映されるため、確定後のファイル削除はできません。
建設分野の1号特定技能外国人を雇用する際、国土交通省の認定取得が必須ですが、認定後に1号特定技能外国人が一時帰国する場合、状況によっては国土交通省への申請が必要となる場合があります。
国土交通省へ再雇用申請をしておくと、日本に再入国した際に、スムーズに就労を開始することができます。今回は再雇用申請の手続き方法について解説します。
一旦退職し、日本に再入国後、同一企業で同じ雇用条件で就労する
現在の在留カードの在留期間中に再入国し就労を再開する
再入国後、同一企業で就労するが、雇用条件に変更がある
一時帰国中に、現在の在留カードの期限が切れる
変更申請(外国人の追加申請)を行い再認定を受ける必要があります。
1号特定技能外国人が、一旦退職・出国し、再入国後に退職前と同じ会社に再雇用され、雇用条件に変更がなく就労する場合に利用可能です。
下記の①~③すべてに該当する場合は、長期休暇を取得しての里帰りのようなもののため、国土交通省への申請(報告)は必要ありません。
①雇用契約:継続中(退職していない)
②社会保険:加入中(脱退していない)
③特定技能1号の在留資格を保持(単純出国していない)
はい。有効な在留資格を保持したままの出国であれば、特定技能の5年間に含まれます。
雇用契約の内容に変更がないことが前提のため、従来の変更申請(外国人の追加申請)と異なり、2週間〜1カ月程度で認定がおります。新たに準備する書類もありません。
就労管理システム上で「退職(再雇用)」「受入前(再雇用)」となっている期間は、受入負担金は発生しません。受入報告入力する「再雇用日」を基準として受入負担金の請求が始まります。
報告義務の不履行があれば、告示第8条第1号に基づき、受入計画認定の取消しなどの対象となる場合があります。まずは管轄の地方整備局へ、手続きを忘れたことをご相談ください。
管轄の地方整備局へ、誤って退職報告したことをご相談ください。
就労を再開したら1カ月以内を目安とし受入報告が必要です。就労管理システムの受入報告書に入り、該当外国人の再雇用日を入力し報告してください。
お電話をかけられる際は、スムーズなご案内のため可能な限りご協力ください。
企業の状況や申請に関することは、受入企業の担当者・代理権を有する弁護士・行政書士の方からのお問合せをお願いいたします。
外国人就労管理システムの資料を一緒にご覧いただきたいため、システムを見られる状態でお問合せください。
請求書に関するお問合せにつきましては、お手元に請求書をご準備いただき、システムを見られる状態でお問合せください。
日本国内からは、専用ダイヤル(無料)でおかけいただけます。お気軽にご質問、ご相談ください。
専用ダイヤル(無料)をご利用いただけない方 03-6453-0220
月~金(土日祝日・年末年始除く) 9時00分~17時30分
※ 電話番号をお確かめのうえ、お間違えのないようお願いします。
自動音声がお受けいたしますので、お問合せ内容に応じて[ダイヤルキー] と [#] を押してください。
お問合せ内容により、携帯電話番号宛にショートメッセージサービス(SMS)を利用したご案内を行う場合があります。その場合、メッセージの受信料はかかりません。
[6] [#] をプッシュいただくと、携帯電話からおかけいただいた方にはSMSおよび音声ガイダンスにて専用窓口の電話番号をお知らせいたします。それ以外の方には音声ガイダンスにて専用窓口の電話番号をお知らせいたします。